博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定を希望される場合は、「博物館登録及び博物館に相当する指定施設事務取扱要領」を参考として各種申請様式及び必要書類を教育研究所に提出してください。
※博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定を希望する施設のご担当者は、申請資料の作成・提出にあたり教育研究所教育研究部社会教育係にご相談ください。
博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号。以下同じ。)附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までの間は 経過措置として、同法による改正後の博物館法第11条の登録を受けたものとみなされます。
令和10年4月1日以降も引き続き博物館法上の博物館として運営の継続を希望する場合は、経過措置期間中に改めて登録申請の上、審査を受ける必要があります。
博物館法の一部を改正する法律附則第2条第6項の規定に基づき、同法による改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。
なお、博物館施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第2号)附則第2条第4項の規定に基づき、令和10年3月31日までに、改正後の博物館に相当する施設の要件を備えている旨の確認を受けるよう努めなければならないとされています。
標準的な手続きの流れは、次のとおりです。
登録を受けた博物館の設置者は、規則第9条に定める第六号様式に、次に掲げる書類を添付して、当該年度の4月1日現在の状況及び前年度の取組状況等について、毎年度、6月末までに教育委員会に報告を行ってください。
ア 博物館資料の目録(登録申請時又は前年度定期報告から変更のあった場合のみ)
イ 展示、学習機会の提供、調査研究等の実績を示す書類
ウ 館長、学芸員その他の職員の配置及び研修の実績を示す書類
エ 博物館事業に関する収支報告を示す書類
オ 入館者数及び開館日数が確認できる書類
カ 施設及び設備に変更があった場合は、その変更内容を示す書類
※登録から1年に満たない博物館については(1)のアからエの書類の提出を省略することができます。
〔規則関係〕
〔事務取扱要領関係〕
住 所
奈良県磯城郡田原本町秦庄22-1
TEL
0744-33-8905(直通)
FAX
0744-33-8909